相続をしたとき、相続財産が多い場合は相続税の申告をしなければいけません。ただ、このとき税金の計算ミスによって多くのケースで相続税の払い過ぎが起こります。

特に土地を相続したとき、頻繁に相続税の払い過ぎを生じます。これは土地の計算方法が無数に存在し、知識のない税理士だと高い計算方法しかやり方を知らないからです。そうしたとき、払い過ぎた税金を取り戻す還付を考えなければいけません。

ただ「還付を検討する」とはいっても、どのような手続きになり、何の必要書類を集めればいいのか見当がつきません。しかも還付申請には期間があり、時効にならないために早めの対応が必要となります。

そこで相続税還付の方法について、どのような流れで行えばいいのか解説していきます。

税務署への更正の請求でお金が戻ってくる

相続税計算の中でも、相続税の間違いが頻発するのが土地です。そのため土地を相続した場合、相続に慣れていない税理士に依頼すると、「ほとんどのケースで税金を高く見積もられてしまう」と考えるようにしましょう。

土地には、いくつもの減額要素が存在します。これらを考慮していない場合、無駄に税金が高くなります。

例えば、同じ道路に面している土地であったとしても、線路のすぐそばにある家は騒音があり、土地の利用価値が著しく低下していると判断できます。この場合、他の土地と同じ評価にすると不公平なので土地価格の減額ができます。

ただ、こうした減額要素はいくつもあります。また土地の計算方法もたくさんあり、あらゆる方法を試したうえで最も土地価格が低くなるように算出しなければいけません。

こうした作業をしていない税理士が非常に多いため、結果として税金の払い過ぎが起こります。そこで相続・不動産の両方に精通した税理士に依頼することで土地評価額を計算し直し、正しい税額を税務署へ申告することで払い過ぎた税金を返してもらうようにします。

これが相続税還付であり、税務署に対して税金還付の請求をすることを「更正の請求」といいます。

相続税還付によって200~300万円以上のお金が返ってくるのは普通です。相続税が高額な場合、1,000万円以上のお金が戻ってきます。土地の相続税評価額は高額になりやすいため、還付金額も大きくなると考えましょう。

更正の請求は期間がある?時効期限がいつかを知る

ただ、相続税還付についてはいつでも可能なわけではありません。いますぐ動かなければ、更正の請求を行えなくなります。相続税還付には時効期限があるからです。

税金の時効は法律で定められており、5年となっています。実際、税務調査で指摘があり修正申告(税額を自ら修正すること)をするにしても、5年より前にさかのぼることはありません(悪質な場合などは例外があります)。

そのため、税金については5年が経過すれば時効が成立すると考えましょう。

同じことは相続税還付にもいえます。本来であれば多額の税金が返ってくる状態であったとしても、何もせず放置して時間が経過すれば時効期限を迎え、更正の請求ができなくなります。

・亡くなって5年10ヵ月が時効

それでは、具体的にいつが期限になるかというと、被相続人(死亡した人)が亡くなって5年10ヵ月の期間が経過するまでとなります。

死亡して10ヵ月以内に相続税の申告をしなければいけません。そのため、亡くなって10ヶ月後が「相続税発生のタイミング」と考えることができます。そこから5年後が時効のため、対象者が死亡して5年10ヵ月が時効なのです。

こうした時効期限があることを理解したうえで、土地を相続している場合はできるだけ早く更正の請求を行い、相続税還付をしなければいけません。

有能な税理士を見つけるのが最初の流れ

それでは、相続税還付をするときに最初に行うべきことは何でしょうか。これは、相続・不動産の両方に精通した税理士を見つけることにあります。

多くの人は「知り合いの税理士に依頼する」「地域密着の地元の税理士に頼む」という選択をします。ただ、こうした税理士が土地計算に熟知しているかというと微妙であり、そうではなく都市部で活躍しており、あらゆる相続を経験している専門家を見つける必要があります。

相続税還付をするとき、一番重要なのは税理士です。どの税理士に依頼するのかによって還付金額も当然ながら違ってきます。

参考までに、有能な税理士さえ見つければ、平均して7~8割ほどの人が税金還付の対象となります。土地の相続はそれだけ複雑であり、土地相続に精通しているからこそ高額な還付が可能になるのです。

必要書類は相続税申告書と修正申告書!戸籍謄本は不要

このとき、どのような書類を用意すればいいのでしょうか。これについては、必要書類は相続税申告書だけになります。以下のような相続税申告書を必ず提出しているはずなので、これの控えを用意しましょう。

ただ場合によっては、相続税申告書の控えを紛失している人がいるかもしれません。その場合、税務署へ依頼すれば再発行して郵送してもらえます。そのため税理士へ依頼すると同時に、相続税申告書の控えを探したり再発行したりするようにしましょう。

また、中には税務調査を受けている人もいます。そのときに修正申告をしたのであれば、修正申告書の控えも必要になります。

このとき、戸籍謄本や印鑑証明書、実印などは不要です。相続手続きだと戸籍謄本が必要になるものの、相続手続きではなくあくまでも行うのは相続税還付です。どれだけの税金を支払ったのかについて、詳細が分かりさえすれば問題ありません。

役所調査や現地調査後、自動で銀行口座にお金が振り込まれる

そうして税理士を見つけ、相続税申告書の控えなど書類を提出した後は特に何か特別な作業をするわけではありません。依頼した税理士が勝手に役所へ出向いてくれて必要書類を取り寄せ、現地調査を実施してくれます。

土地というのは、実際にその場を確認しなければ分からないことが多いです。そのため、以下のように現場を調査するのです。

実際のところ、目視すれば以下のことが判明することはよくあります。

  • 高低差のある土地だった
  • 上空に高圧線がある
  • 臭いのある河川の隣に立地している

これらはどれも土地の減額要素になりますが、現地を見るからこそ分かることは多いです。現場を確認すれば、地図だけを見るだけでは分からなかったことがたくさん出てくるのです。そこから、土地の減額要素を洗い出せるようになります。

多くの税理士は実際の土地を見ずに相続税評価額を出しますが、土地の評価ミスが起こるのは現地確認をしていないことにも原因があるのです。

ただ、相続税還付できちんとした税理士に依頼すれば全国どこでも出張してくれます(多くの場合、交通費の請求もなく無料出張です)。そのため、高確率で相続税還付が可能になります。

後は、依頼した税理士が正しい税金を計算して税務署へ更正の請求を行い、あなたの銀行口座へお金が振り込まれるのを待つだけです。そこまで煩雑な作業をするわけではなく、専門家へ業務を丸投げするだけでお金が返ってくるようになります。

不動産登記や預金名義の変更などのように、面倒な作業なしにあなたの口座にお金が戻ってくるのが相続税還付だと考えるようにしましょう。なお、口座に税金が戻ってくるまで12ヵ月ほどかかるため、ある程度の時間を要することは理解しましょう。

土地の再評価・還付金手続きを早めに行うべき

不動産を相続し、土地を手にしたのであれば全員が考えるべきポイントに還付があります。実際のところ、相続税還付の依頼をした7~8割ほどの人で税金が戻ってきているからです。不動産の相続税というのは、それだけ間違いが多発するのです。

ただ時効期限があるため、できるだけ早めに税務署へ更正の請求を行うようにしましょう。

手続き自体は非常に簡単であり、有能な税理士を見つけて相続税申告書(税務調査を受けた場合は修正申告書も必要)の控えを提出するだけです。後は税理士が勝手に役所へ出向き、現地調査をして更正の請求を代行してくれます。その後、あなたの銀行口座に払い過ぎた税金が戻ってくるようになります。

これが相続税還付をするときの全体的な流れであり、事前に注意するべきことになります。全国対応であり、基本は無料出張してくれるため、気軽に相続税還付の相談をするといいです。

土地を相続し、相続税を払ったなら300万円以上の税金還付が可能

土地を相続しており、既に相続税の申告が終わった後は「相続税の還付」を考えましょう。実際のところ、ほとんどの人で相続税の計算ミスがあり、高額な税金を支払っているからです。

「相続税還付=土地評価の計算ミス」といえるほど、土地の評価方法は難しく、土地評価には何百もの計算方法があります。それをすべて試し、最も低い税額を採用しなければいけません。ただ相続と不動産の両方に精通している専門家は圧倒的に少なく、結果として高額な税金支払いが発生するようになります。

そうしたとき、「担当税理士があなたの土地に出向き、現地調査をしていない」というケースだと、ほぼ相続税の払い過ぎが発生していると考えましょう。また、「相続専門でない専門家へ依頼した」「地方の専門家を利用した」などのケースも高額な相続税還付が可能になります。

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