年齢を重ねると、どうしても起こってくるのがボケです。ただ、そうしたボケの中でも病気によって痴呆が進行するものに認知症があります。認知症を発症すると、正常な判断ができなくなるので資産管理ができません。

ただ相続という意味では事実上、認知症を発症した時点で資産が凍結されます。そのため、あらゆる相続対策が不可能になります。

そうしたとき、認知症の親から生前贈与を受けることはできるのでしょうか。これが可能であれば、継続した相続対策を行えるようになります。

結論からいうと厳しいですが、軽度認知症の状態なのであれば早めに対策をすることで最悪の状況を回避できるようになります。ここでは、痴呆状態の親に対して行う生前贈与について解説していきます。

認知症でのボケ・痴呆は生前贈与が不可

まず、大原則について解説していきます。認知症だと、あらゆる法的手続きが無効になります。そのため、以下のことを行えません。

  • 銀行預金の引き出し
  • 定期預金の解約
  • 不動産の売買
  • 遺産分割協議への参加

そうして、すべての資産が事実上の凍結になります。対象の人が実際に死亡し、相続が発生するまで財産に対して誰も手を付けられなくなると考えるようにしましょう。

そのように考えると生前贈与についても同じように、認知症を発症している状態で本人の資産を贈与するのは不可能です。本人の意思で贈与するのは当然ながら無理ですし、家族の人が代理で銀行に「生前贈与したい」と掛け合っても取り合ってもらえないと考えるようにしましょう。

勝手にお金を引き出すと税務調査で否認される

ただ、中には「親のキャッシュカードを保有しており、パスワードを知っている」という人もいると思います。ネットバンキングへのアクセス方法を含め、これらの情報があれば認知症を発症した親の許可なく、自由に預金の引き出しが可能になります。

それでは、このように認知症によるボケを発症した親について、預金口座を勝手に引き出すことについて問題はないのでしょうか。

親の資産が少ない場合、そもそも相続税が発生しないので大きな問題にはなりにくいです。本当はダメであるものの相続税として取れる税金がないため、毎年少しずつ引き出しをしたとしても税務職員に相手にされないというわけです。

一方で3,600万円以上の財産が存在するのであれば、相続税発生の余地があるので問題になりやすいです。

本来であれば高額な財産がある認知症患者にも関わらず、なぜか銀行預金から定期的な引き出しがあると、当然ながら税務職員は「明らかにおかしい」と感じるようになります。銀行の動きについて税務職員は自由に調査できるため、勝手に預金を引き出して相続税対策をしているとすぐにバレて、結果として追徴課税を食らうようになります。

成年後見で生前贈与はできない

なお、認知症を発症するとすべての法的な契約が無効になるため、この状態だと困ってしまうことはよくあります。そうしたとき、最後のセーフティーネットとして成年後見人があります。成年後見制度を利用すれば、認知症患者に代わって成年後見人が法的手続きを取れるようになります。

ただ成年後見人として家族が指定されることはほとんどなく、ほぼ司法書士などの専門家が任命されるようになります。当然、外部の人が任命されるので月3~5万円ほどの費用が発生します。

また成年後見制度はあくまでも、本人の財産保護が一番の目的です。

そのため、生前贈与のような本人の財産を減らすことを成年後見人(司法書士などの専門家)は絶対に実施しません。成年後見制度というのは、非常に使い勝手が悪い制度なのです。

軽度認知症であれば問題ないケースがある

ただ、あくまでも本人の判断能力がある場合であれば法的な契約や生前贈与を含め法的な手続きが可能になります。そうしたとき、軽度認知症であれば生前贈与しても問題ないケースがあります。

痴呆の症状が進んでしまい、軽度認知症とはいえないレベルまでに達すると無理です。ただ、その前段階であれば問題なく生前贈与できることがあるのです。

しかしながら生前贈与について、特定の年に集中して贈与すると非常に高額な税率になります。生前贈与というのは、毎年少しずつ贈与するからこそ低い税率に抑えることができます。

そのため認知症によるボケを発症している場合、生前贈与による相続税対策をするにしても、少額のお金しか贈与できないと考えましょう。

早急な家族信託が唯一の解決策

軽度認知症の段階で生前贈与したとしても、大した金額は贈与できません。そこで、認知症の問題を解決するために家族信託を実施するようにしましょう。

法的な契約ができない状態を回避する、唯一にして非常に優れた手法が家族信託になります。認知症が進んだ状態だと家族信託の契約は不可ですが、軽度認知症の状態で意思疎通がまだ問題ない場合だと、家族信託を利用できるようになります。

家族信託では本人に代わり、家族(子供など)が認知症の親の契約を代行できます。預金の引き出しは自由ですし、不動産の売却・修繕を含めて自由に行うことができるのです。

また家族信託は遺言の代わりになります。死亡後に財産を誰に相続させるのかについて、自由に決めることができるのです。さらに家族信託では公証人による認証を実施するのが一般的なので、後になって「本人の意思疎通ができないのに家族信託をしたため、契約内容が無効だ」と争われる余地がありません。

認知症の兆候が少しでも表れ始めたら行うべきなのが家族信託です。生存贈与よりも、家族信託を有効活用するようにしましょう。

家族信託後でも認知症発症後は生前贈与が不可

それでは、家族信託を利用して子供などの親族が自由にお金を引き出しできるようになれば、信託財産(家族信託で託された財産)について自由に生前贈与しても問題ないのでしょうか。

これについては、法律で禁止されています。以下のようになっています。

【信託法第30条(忠実義務)】

受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。

つまり、本人のためになること以外は実施していけないとなっています。そのため家族信託を選択したとしても、生前贈与を自由に行うことはできないと考えましょう。

認知症での生前贈与とはいっても、本人の意思疎通ができない以上、家族信託による勝手な贈与はできません。前述の通り財産が少ないなら問題ないですが、それなりに多い財産があるのに勝手にお金を引き出してあなたの銀行口座に預金が移されている場合、税務調査で指摘されるようになります。

家族信託によって節税を実現することはできません。家族信託は、あくまでも財産管理を円滑にするための方法になります。ただ子供など他の人が財産管理できるだけでもメリットは非常に大きいため、軽度認知症の場合は早急に家族信託を考えるようにしましょう。

単なる寝たきりなら問題ない

なお、ボケによる痴呆症状が進行しているわけではなく、単なる寝たきりということもあります。寝たきりでも意識がハッキリしている人はたくさんいます。この場合、認知症のように判断能力がないわけではないため、問題なく生前贈与できます。

毎年110万円の非課税枠を利用してもいいし、より高額なお金を生前贈与して贈与税を支払いながら節税対策を実施しても問題ありません。

寝たきりであれば、自分での預金の引き出しは無理であっても、子供などに依頼してネットバンキングを操作するのをお願いすることができます。また、子供を代理人として定期預金を解約することは可能ですし、不動産の売買契約を結ぶこともできます。

寝たきりと認知症はまったく状況が異なります。認知症による痴呆だと相続対策をまったく取れないものの、意識のある寝たきりであれば生前贈与や不動産の売買を含めあらゆる手続きが可能だと考えるようにしましょう。

生前贈与が有効な前に認知症対策をするべき

認知症の親の預金を生前贈与しようとしても不可能です。資産は凍結されますし、仮にキャッシュカードの暗証番号を知っていたとしても生前贈与による相続税対策は基本的にできません。

生前贈与というのは、認知症になる前に行うからこそ有効だといえます。認知症によるボケが進行してしまってはあらゆる法的手続きが無効になり、仮に実施したとしても後で否認されます。

ただ例外的に、軽度認知症でギリギリ意思疎通ができる場合は生前贈与が可能です。ただ、生前贈与よりも重要なのが家族信託であり、痴呆症状が悪化する前に早めに信託契約を結ぶようにしましょう。家族信託は遺言の代わりにもなるため、必ず事前に行うべきだといえます。

寝たきりであれば問題なく生前贈与できるものの、認知症だとあらゆる手続きが制限されることは理解しましょう。認知症だと相続が大変になるため、そのようになる前に家族信託を実施するなど最適な相続対策を行うといいです。

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