相続対策を考えるとき、非常に専門性の高い方法に家族信託があります。たとえ士業の専門家に対策を依頼したとしても相続を専門にしている人でなければ、正しく家族信託を実現することはできません。
ただ、士業とはいっても種類が多いです。一般的には、家族信託は司法書士に依頼することになります。しかし、必ずしも司法書士に頼まなければいけないわけではありません。弁護士(法律事務所)や行政書士に依頼することも可能です。
場合によっては、税理士に依頼できるケースもあります。そのため、誰に頼むべきなのか依頼先に悩んでしまいます。
当然、これらの士業についてはそれぞれ報酬も異なります。そこで、「それぞれの士業ごとに、家族信託を依頼したときにどのような違いがあるのか」について、手続きや費用まで含めて解説していきます。
もくじ
最も一般的な司法書士への依頼・法律相談
家族信託は「認知症対策が可能であり、相続発生後の遺産承継を実現できる」など、非常にメリットの多い手法になります。これら家族信託を実施するためには、一般的に司法書士に依頼することになります。これら家族信託を実施するのは、一般的には司法書士に依頼することになります。
司法書士であれば、相続専門で活躍している事務所が存在します。そうした司法書士事務所へ依頼することで、問題なく家族信託を実施できるようになります。
なぜ、家族信託を実施するときに司法書士へ依頼するのが普通なのでしょうか。それは、面倒な手続きをすべて丸投げすることができるからです。それでいて、他の士業に依頼するよりも安い値段にて依頼することができます。
弁護士と同じように、司法書士も法的な取り扱いを専門とします。弁護士のように裁判所で争うときの代理人を務めることは無理であっても、家族信託の契約書を作成して法務局への届出を代行してくれるのです。
・不動産登記を含めてすべて依頼できる
また家族信託を実施する場合、不動産(土地・建物)を信託財産に含めるケースが非常に多いです。そうしたとき、家族信託の契約(信託契約)を作って実施するだけに限らず、不動産の登記をするのが一般的です。
「不動産登記といえば司法書士」といえるほど、多くの司法書士が業務を実施しています。家族信託自体は非常に専門性が高いものの、登記についてはどの司法書士も対応しています。
そうしたとき信託財産に不動産を加える場合は、家族信託を依頼する司法書士へ追加で登記依頼することで、すべての手続きを実施してもらえます。相続を専門とする司法書士に依頼すれば、家族信託で必要な契約・手続きはすべて完了するのです。
相続に特化しており、値段・報酬は士業の中では安い
このように相続に特化して業務をしている士業としては、司法書士が多いです。司法書士では家族信託や遺言を含め、相続専門で活躍しているケースがよくあるのです。また、税理士でも相続専門とするケースが見受けられます。
ただその他の士業だと、相続に特化しているケースが少なく家族信託の業務に慣れていません。当然、特定分野に特化している司法書士のほうが優れた仕事を行うことができます。家族信託では、相続専門の司法書士に依頼するほうが最も質の高い家族信託契約書を作れるようになるといえます。
少しだけ触れましたが、それでいて他の士業に比べると報酬金額は低めです。もちろん安いとはいっても、他の士業と比べたケースになります。家族信託自体はそれなりに報酬金額が高いです。具体的には、以下のような金額になります。
- 信託財産に不動産がない:40~60万円以上
- 信託財産に不動産がある(不動産信託):60~100万円以上
家族信託を実施する場合、こうした費用が一般的な報酬相場になります。家族信託の内容を決めるコンサルティングであったり、契約書の作成だったりする作業を依頼すると、どうしてもこれだけの金額になると考えましょう。
弁護士(法律事務所)は金額が高く専門ではない
ただ、一般人にとって混同しがちなのが弁護士です。弁護士(法律事務所)も司法書士と同じように法律を取り扱う職業であり、「法廷で争うときは弁護士に依頼すればいい」と分かるものの、両者の違いを理解していないケースが多いです。
これについて、あまり利用されていませんが弁護士であっても登記をすることができます。つまり、不動産登記は司法書士ではなく弁護士であっても可能なのです。また、信託契約書の作成についても当然ながら弁護士が作成できます。
ただ、家族信託を弁護士に依頼するのが優れているかというと、これは正直なところ微妙です。まず、司法書士に比べて弁護士のほうが圧倒的に報酬金額が高くなります。家族信託であれば、ザックリと報酬相場が1.5~2倍に跳ね上がると考えましょう。
例えば相続財産3,000万円の家族信託(不動産なし)を実施する場合、司法書士であれば40万円ほどの金額になります。ただ、弁護士だと60~70万円ほどの報酬です。弁護士に依頼すると、それだけ値段が高くなると考えましょう。
相続特化の依頼先に弁護士は少ない
しかも、弁護士に依頼すると優れた契約内容になるかというと微妙です。むしろ、弁護士に依頼するほうが微妙な家族信託契約になるケースは多いです。理由は単純であり、相続に特化している弁護士は少ないからです。
司法書士や弁護士、弁理士を含め、すべての士業は専門があります。医師のような高度な知識をもつ人であっても外科や内科、皮膚科、小児科と専門分野が分かれています。士業も同じように、弁護士であっても自分が専門とする法律以外の知識は乏しいです。
そうしたとき、相続に特化した司法書士であれば遺言や家族信託の業務ばかりしているため、難しい信託契約に関する契約書であっても問題なく作成できます。ただ、弁護士だと「相続を専門としている法律事務所」は非常に少なく、日々の業務の片手間で信託法について調べながら契約書を作成することになります。
「相続専門の司法書士よりサービスの質が落ちるものの、値段は高い」という現状のため、弁護士(法律事務所)へ依頼する意味はありません。
もちろん、相続が争いに発展して裁判になる場合は弁護士に依頼すればいいです。ただ、家族信託の契約書を作り、その契約内容を考える段階で弁護士を利用する価値はなく、依頼先は司法書士を選択するべきだといえます。
行政書士は安いが自分で法務局へ行くことになる
それでは、弁護士ではなく行政書士であればどうなのでしょうか。これについては、行政書士であっても契約書の作成を行うことは可能です。
ただ司法書士と大きく異なるのは、「司法書士のように代わりに法務局などへ出向いて登記してくれない」ことです。司法書士に依頼すれば、信託契約の内容を考えてもらった後は法務局への届出や登記手続きを含め、すべて代行してくれます。あなたが特に役所へ出向くことはありません。
一方の行政書士だと、行政に届出するための書類を作成してくれるだけになります。行政書士に代理権はなく、司法書士や弁護士のようにあなたの代理として動くことはできないのです。
書類の作成業務だけであるため、行政書士に依頼して家族信託の契約書を作ってもらうやり方が最も安いです。司法書士に比べて、圧倒的に報酬相場が低くなるのです。その代わり、司法書士のような丸投げはできず、あなたが法務局などへ出向いての作業が必要になります。
ただ法務局へ出向いて手続きをするとはいっても、書類を提出するだけで終わるだけでなく、「公正証書として契約内容を保管してもらう」「不動産登記の手続きを自ら行う」など面倒な作業をしなければいけません。
また弁護士と同じように、需要が少ないので相続に特化している行政書士も少ないのが現状です。そのため優れた信託契約を作れる行政書士が少なく、どうしても家族信託は行政書士ではなく司法書士がメインになります。
税理士は相続の専門家だが畑違い
なお、これら司法書士や弁護士、行政書士とは大きく業務内容が異なる士業に税理士があります。特に司法書士や弁護士であれば、法律相談をすることができます。信託契約や登記を含め、信託法に基づいた法律相談によって家族信託の契約内容を作っていくことになります。
行政書士としても、あなたの業務代行は無理ですが代わりに契約書類を作成することは可能です。
一方で税理士はその名の通り、税金を取り扱う業種になります。決して、契約書の作成を行うわけではありません。
ただ、前述のとおり税理士事務所の中で相続に特化しているケースはよくあります。税理士と司法書士については、相続に大きな強みを持つ事務所がいくつも存在するのです。
そうしたとき、税理士事務所の中には家族信託も含めてセットで相談できるように対応していることがあります。これについてはどうかというと、結論からいうと辞めておいたほうがいいです。
税理士は相続税を含めた税務申告のスペシャリストではありますが、法律の専門家ではありません。彼らに家族信託の契約内容について相談できても、あなたに適した契約書を作れるかというと微妙なのです。
法律相談は非常に難しくなりやすいからこそ、信託法を含め相続に関わる法律を熟知している司法書士を依頼先にしましょう。
また不動産の登記をするとき、税理士では行うことができません。必ず司法書士へ依頼することになります。それなら、最初から相続に特化した司法書士に依頼し、登記についても同じように実施してもらったほうがいいです。
司法書士に依頼すれば家族信託の業務をすべて代行してもらうことができ、その分だけセット料金によって安くしてくれることも多いです。税理士に依頼しても、結局のところ司法書士にお願いする確率が高く、その分だけ質の低い信託契約になるだけでなく、最終的な値段は高くなってしまいます。
家族信託の相談は特別な理由がない限り司法書士
これから家族信託を検討するとき、「誰に相談するべきか」というと司法書士になります。これは、私が特に司法書士をひいきしているわけではなく、そのようにしたほうがあなたにとって得になるからです。
世の中には、依頼するべき人物が決まっています。例えば離婚問題なら弁護士と相談しなければいけません。他には、企業経営者による補助金・助成金の申請だと行政書士に依頼するのが基本です。そうしたとき、家族信託だと司法書士が適任となるのです。
登記といえば司法書士ですが、同じように司法書士が大きな強みを発揮する分野があります。それが家族信託です。
もちろん、弁護士(法律事務所)や行政書士、税理士であっても家族信託をお願いすることは可能です。ただここに記した通り、相続に特化している司法書士に依頼するケースに比べて、「出来上がる契約内容の質が低いわりに、値段は高くなる」とデメリットしか生まれません。
この事実を認識したうえで、家族信託の依頼先は司法書士にしましょう。もちろん「相続に特化し、家族信託や遺言などを多く手掛けている司法書士」を探し、家族信託業務をお願いするといいです。
生前対策や相続税申告の場面では、依頼する専門家が非常に重要になります。相続に特化し、さらには節税や不動産、株式などにも精通した専門家に依頼しないと相続税が非常に高額になるためです。
実際のところ、正しく相続対策を講じていないため多くの人が損をしています。
ただ、相続に大きな強みをもつ専門家を厳選したうえで相談すれば、通常よりも税金が1,000万円も違うのは普通です。また、当然ながら実務経験が多く知識のある専門家に依頼するほど、相続後の争いも少ないです。
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