会社の相続として事業承継は非常に重要な課題ですが、子供があなたのビジネスに興味をもたず、会社の跡継ぎを見つけられないことがあります。そうしたとき親族外承継に限らず、孫や娘婿などへ事業承継する方法も広く活用されています。

このときは生前贈与などによって株式譲渡し、単に贈与税を支払っても問題ありません。ただ、事業承継での贈与税は高額になりやすく、そのままの状態では孫や娘婿は事業承継できません。

そこで、多くの人が採用する方法の一つに養子縁組があります。財産をたくさんもつ人だと養子縁組での節税効果が大きく、これは孫や娘婿が会社を継ぐ場面でも同様です。また、養子縁組を利用しなくても、その他の方法によって株式を引き継がせることもできます。

それでは、どのようにして孫や娘婿に対して事業承継し、社長として就任させればいいのでしょうか。ここでは税金を抑えながら、正しく事業承継するための方法について解説していきます。

孫や娘婿を跡継ぎにし、中小企業の社長に就任させる

中小企業だと会社の跡継ぎ問題の解決が重要になります。そうしたとき、子供や親族外ではなく孫や娘婿を社長として就任させる方法もあります。一般的には子供や社員に継がせたり、M&Aによって売却したりするものの、それ以外の方法もあるのです。

このとき、孫や娘婿に継がせるときは親族内承継を行うときと同じように事業承継させます。つまり、生前贈与によって実施します。

事業承継はどのような場合であっても、生前にある程度の株式を渡しておくなど、事前に対策を練っておく必要があります。税金対策のために相続(死亡による事業承継)を選ぶことはあるものの、そうした場合であっても一人の人間に株式を集約させるために、ある程度まで中小企業の非上場株を生前贈与しておくのです。

孫や娘婿を経営者に指定するときも同様に、企業経営では後継者に自社株を集中させる必要があります。そのため事前に株式を渡すことで、後継者の非上場株式の保有割合を多くしておかなければいけません。

「毎年110万円までなら贈与税が非課税となる枠を利用する」「株価対策を実施し、生前贈与する」などを利用しながら株式を移すのです。

最もダメなのは、相続などによってさまざまな人に株式が分散してしまうことです。そうなると企業経営がとん挫するため、一人の人間に株を集めることを意識しましょう。

相続前に養子縁組をするメリット

また、このとき生前にすべての株式を贈与するなら問題ないですが、そうでないケースもあります。株式の評価額が高くなりすぎて生前贈与が間に合わなかったり、一部は先代社長が売らずに保有していたりすることがあるのです。

その場合、相続だと基本的に配偶者と子供が相続の対象になります。特殊な場合でないと孫が相続人になることはないですし、娘婿だと遺産を相続する権利がありません。そのため、被相続人(死亡した人)に少しでも株式が残っていると、その時点で株式が分散してしまいます。

こうした状況は好ましくないため、孫や娘婿について事前に先代経営者の養子になっておくことはメリットが大きいです。事前に養子縁組を行なっていれば、孫や娘婿は相続人になることができます。

また、相続人が増えると基礎控除額(相続税の非課税枠)が大幅に増加するようになります。そのため、一族全体で見ると相続税を大きく減らすことが可能です。

遺留分を考慮し、生前贈与分の株式も注意するべき

ただ、養子にならなくても「遺言によって株式を孫や娘婿へ全額譲渡する」と記しておけばいいような気がします。それなのに、「事前に養子縁組を済ませておくことで相続する」ことが、なぜ重要なのでしょうか。これは、遺留分が存在するからです。

法律で定められた、最低限の相続分が遺留分になります。例えば、遺言で「遺産をすべて愛人に渡す」と記されていると、残された家族は路頭に迷います。これを防ぐために遺留分が存在します。

遺産の額が大きくなるほど遺留分の金額も大きくなります。このとき、死亡した先代社長の保有財産のうち株式の割合が大きいと、遺留分の範囲が会社の株式まで及ぶことになります。そうして、経営に関わらない親族が会社の株をもつことになります。

会社経営に友好的であり、後で個人的に買い戻すことができれば問題ありません。ただ、そうでない場合は会社経営がスムーズに回らなくなります。ただ、事前に孫や娘婿と養子縁組を済ませておくことで相続人になっていれば「自ら相続する遺産」もあるため、株式が分散する確率を防げるようになります。

・生前贈与での除外合意は必須

ただ、このとき注意しなければいけないのは「生前贈与の分も含めて遺留分が計算される」ことです。つまり、どれだけ生前贈与によって孫や娘婿へ株式を贈与していたとしても、遺留分によって無効化されることがあるのです。

生前贈与によって資産(株式を含む)を与えられることを特別受益といいます。当然、一人の人間だけに特別受益を与えるのは不公平です。そのため、遺留分では生前贈与した分も含めることになっているのです。

しかし、事業承継で株式が分散すると不都合なことしか起こりません。そのため、「生前贈与した株式については、遺留分から除外できる」という特例があります。これを除外合意といいます。

除外合意については、「後継者となる孫や娘婿が養子になる・ならない」とは関係なく、必ず実施するようにしましょう。

こうした遺留分の特例を利用するためには、遺留分が発生する相続人全員の合意が必要になります。そのため、株式を生前贈与して世代交代すると同時に除外合意の手続きも進めるのが最適です。

養子縁組による2割加算の免除は節税対策になる

また養子縁組を利用するのは他にもメリットがあります。それは、相続税を少なくできることです。

配偶者や子供、親が相続する場合、当然ながら相続税を課せられることになります。ただ、遺言などによって孫や娘婿が株式を相続する場合、同じように相続税を課せられるのですが、このときは税金が2割加算されます。つまり、より高額な税金を納めなければいけません。

配偶者や子供、親については、被相続人(死亡した人)の財産形成に大きく関与しています。ただ、その他の人は財産形成に関係ないので相続税の金額を2割も上乗せされます。

ただ、婿養子については養子縁組になれば相続税の2割加算がありません。相続税の基礎控除額が増えるだけでなく、無駄な税金の加算がなくなるのもメリットだといえます。

・孫は養子縁組でも2割加算となる

注意点として、通常は養子縁組になると相続税の2割加算がなくなるものの、孫については養子縁組になったとしても2割加算の対象となります。

もちろん養子縁組にすることで相続税の基礎控除額は増えます。ただ、孫が支払う相続税については、無駄に2割増えると考えましょう。

事業承継税制を使い、中小企業の社長に就任する

このように単に生前贈与や相続をするよりも、養子縁組をうまく活用すれば贈与税・相続税の総額を減らすことができます。

ただ、場合によっては優遇税制を活用しても問題ありません。事業承継税制とも呼ばれますが、優遇税制を利用すれば贈与税・相続税が100%猶予されます。

また事業承継後に再び社長の座を渡すとき、株式と共に一括贈与することで次の世代へ託せば、特に税金の支払いは発生しません。実質的に無税で事業承継できる制度であるため、会社が儲かっていて株式の評価額が高額になっているときは特に有効です。

親族外承継でも適用できるため、事業承継税制を利用すれば養子縁組を組む必要もありません。そのため、孫や娘婿へ株式を渡して事業承継するときはこうした優遇税制も視野に入れるようにしましょう。

娘婿(婿養子)が跡継ぎなら離婚リスクに備える

なお、孫が跡継ぎなら特に関係ないですが、娘婿(婿養子)が会社を継ぐ場合は離婚リスクに備えるといいです。問題なく夫婦生活を続けてくれていればいいですが、どうしても離婚リスクが存在するのは事実です。

実際のところ、跡継ぎ予定の娘婿が離婚してしまうことはよくあります。そうしたとき、生前贈与などによって株式を譲渡していた場合、会社は娘婿に渡るようになります。

こうした状態を防ぎたいのであれば、信託を利用しましょう。今回の場合であれば、以下のように設定します。

  • 娘婿:受託者(会社の経営権をもつ)
  • 先代社長:受益者(株式を保有する権利)

信託とは、「財産を家族に残すものの、その財産を実際に運用管理する権利を他の人に託す」ことを指します。

今回の場合、信託の対象が株式になります。そこで、受託者(株式の運用管理し、会社を経営することで社長に就任する人)を娘婿に設定します。一方、受益者(株式を保有する権利)については先代経営者に設定します。

この場合であれば、離婚したとしても問題ありません。信託を解消させることで、株式の運用管理する権限は「実際に株を所有する権利をもつ先代社長」に移ることになります。これにより、たとえ離婚した場合であっても会社を守ることができます。

また実際に相続が起こった場合、株式が移る先を娘婿に設定してもいいですが、配偶者や実の娘を株式の相続人として指定することもできます。

ただ、この仕組みだと娘婿は雇われ社長のままとなるため、「経営者としてやる気を出してくれるかどうか」という問題が発生します。確かに財産を親族内で守るという観点では問題ないですが、後継者として就任する娘婿のやる気を削ぐ可能性が高いのは理解しましょう。

孫への事業承継も信託が役に立つ

ちなみに、こうした信託は孫へ事業承継するときであっても役立ちます。孫を社長にする場合、どうしても年齢が若くなりがちです。そうしたとき、会社経営できるか心配なときは以下のように信託を組みます。

  • 孫:受託者(会社の経営権を渡す)
  • 先代社長:受益者(株式を保有する権利をもつ)

この場合、株の保有者は先代社長のままになるものの、会社の株を活用できる人(会社の経営者)は孫になります。ただ、株式を渡しているわけではないため信託を解消すれば「会社を実効支配する権利は先代の経営者に戻る」ことになります。

こうして、孫が社長に就任した後の暴走をストップできます。信託をうまく利用すれば、会社を存続させやすくなるのです。

事業承継で重要な孫や娘婿への相続を考える

一般的な親族内承継であれば、自分の子供に引き継がせます。ただ、そうではない方法として、孫や娘婿を後継者社長に就任させる方法があります。

ただ、何も対策をせずに先代経営者が死亡すると、通常は孫や娘婿には相続財産を引き継ぐ権利が発生しません。そこで事前に生前贈与を行い、株式譲渡することを考えましょう。

また、孫と養子縁組したり、娘婿を婿養子として迎え入れたりすることで節税対策してもいいです。贈与税・相続税の総額を抑えることを考えるとき、養子縁組は有効です。ただ、事業承継税制などの優遇税制も利用できるため、どの方法が最適なのか総合的に検討するといいです。

子供へ引き継がせるなら、単に株価対策を考えれば問題ありません。しかし、孫や娘婿を次期社長として継がせる場合、独自の問題点が出てきます。そこで、何をすればいいのか理解したうえで事業承継するようにしましょう。

法人・個人事業主の事業継承で、一瞬で3,500万円以上を節税する税金対策

法人や個人事業主では、いつかの時点で必ず事業承継する必要があります。このとき問題になるのは「誰にどの事業を移すのか」「節税したうえで事業譲渡する」ことに尽きます。

その中でも特に節税は重要であり、ほとんど儲かっていな事業主でも「事業価値が1億円以上」となるのは普通です。このときき、そのままの状態で生前贈与すると5,000万円以上の税金となり、事業承継がきっかけで後継者は破産します。

そこで税金対策を講じることにより、事業承継で発生する無駄な税金を抑えなければいけません。親族トラブルが起こらないように調整するのは当然として、早めの節税対策が必須になるのです。

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